twitterlog(Sun, Apr 25 2010)

  • 13:46  社会システム理論では、一般に「不自由」を三種類に区分する。...第二は、選択肢が存在するのに、選ぶことが禁じられた状況。第三は、選択肢が多様に存在するのに選択原則が不在で、どれを選んでいいか混乱する状況。★
  • 13:48  ★...実は、前者の消極的自由(〜からの自由)と後者の積極的自由(〜への自由)の関係が、「自己決定権」と「自己決定能力」の関係に、相当している。...★
  • 14:18  ★...性的同意年齢の規定は、「自己決定能力が低いので自己決定権を認めない」という法理ではなく(自己決定権は万人に存在する)、「自己決定に踏み出す能力の中核になる尊厳を保護する」という法理によって合理化されるべき...★
  • 14:21  ★...青少年相手の売春が規制されるべき理由は、複雑な社会では、高度な表出リスクを乗り越えて「自由な自己決定」に乗り出すに足る「尊厳」を、政治システムが一定範囲で保護することが社会的に期待されているから...★
  • 14:28  ★宮台,"自己決定言論",in:宮台 et al.,『〈性の自己決定〉原論』(紀伊國屋書店,1998) / 「表出リスク」は、複雑な文明社会において、自己表出経験が期待外れにおわるリスクのこと。

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